北海道建設業労災保険一人親方組合
INSURANCE

北海道建設業労災保険 一人親方組合とは?

 労災保険は、労働者の業務上の事由による災害又は通勤途上における災害に対する保護を目的とする制度ですので、法人役員、個人事業主、家族従事者(事業主と同居の親族)など労働者と認められない事業主等が被った災害は原則的には保護の対象とはなりません。

 しかし、対象外とされる方々でも、労働者と同様に働き、同様に被災する可能性のある事業主等が、労働者ではないという理由だけで労災保険の保護を受けられないのは適当ではありません。

 そこで、これらの方々も補償を受けることができるように労災保険に加入することが認められているのが特別加入制度です。

 特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度ですが、最近では特別加入していないと建設現場に立ち入りさせないという元請会社が増えています。また、国の保険制度ですので、安い保険料で安心して給付を受けることができます。

費用について

年間31,618円(労災保険料及び事務取扱費)~ の低予算で労災保険に特別加入できます。

ご加入される方の選択する給付基礎日額(3,500円~25,000円)で特別加入が可能です。
給付基礎日額とは、保険給付の額を算定する基礎となるものです。 給付基礎日額を高く設定すると、給付内容が高くなりますが、それに伴い保険料も比例して高くなります。日額3,500円~25,000円までの16段階あり任意の額を選択していただきます。
(給付基礎日額の変更は、毎年2月の年度更新時にのみ確認し、3月中に手続を行うことで4月から可能になります。)

  • 入会金(初年度のみ)3,300円(税込)
    ※ホームページよりお申し込みの場合は無料です。
  • 事務取扱費 加入月が早いほどお得な年額(定額)制 年額9,900円(税込)
  • お支払いは年1回払いです。
  • 会員証を紛失等で再発行する場合は、別途1回につき1,100円(税込)をいただきます。
  • 療養補償給付【治療費】及び介護補償給付に関しては給付基礎日額による給付内容の増減はありません。
費用について関連資料

給付について

保険給付・特別支給金の種類

特別加入者が業務災害又は通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
特別加入者に対する保険給付及び特別支給金の種類については、下記の保険給付・特別支給金一覧表に記載されているとおりです。
※労災事故が発生したときは「労災事故報告書」を速やかに当組合にFAX又はメールして下さい。
※北海道・青森県内の建設業の一人親方に該当しなくなった等のやむを得ない理由で、年度途中に脱退するときは「脱退届」を添付書類と併せて速やかに当組合にFAX又はメールして下さい。